海外向け通販「越境EC」を始める前に最低限必要な準備と知識では海外へ発送する際の運送業者には「EMS(国際スピード郵便)」の利用をおすすめしました。
また併せて「国によっては受け取る際に別途関税などが発生」する点にも触れましたが、この記事では、お客が本来支払わなくてもよい関税や税金が課せられないためにも、通信販売として受注した商品をEMSで海外に出荷する場合は、EMS伝票の「贈物」に「必ずチェック」を入れて発送する事についてご紹介していきます。
「商品」ではダメなのか?
これは実際に海外からネット通販として注文を受け、初めて海外へEMSを使って荷物を発送した時に起きた出来事です。
下の画像で確認出来ますが、EMS伝票には内容品について、該当品目にチェックを入れる箇所があり、贈物以外にも商品や書類など、色々なチェック項目が用意されています。
通販として受注した「商品」を発送するので、私は何も疑う事なく「商品」にチェックを入れて出荷を行いました。
ちなみにこの時に受注を受けたお客様は、今までも海外からの注文があったものの、直接海外へ出荷を行える準備が整っていなかったため、一旦日本の配送転送会社へ送る形を取って、その後海外へ送られていました。
そして、直接海外へ出荷を行える準備が整い、初めての海外出荷の手配を行ったのがこちらのお客様でした。
その後同じ方から受注が入ったのですが、なぜか全く直接海外へ送る形を取られず、以前の一旦日本へ送る形を選択されるようになってしまい、私も疑問を抱き、この「商品」という項目が気になりました。
色々調べたところ、おそらく「商品」の解釈が「商用目的として仕入れた商品」に該当するようで、そのため別に税金が課せられてしまい、以前の形を選択されていたみたいです。
そこで、お客様へは「会社がギフトとして贈る形」の「贈物」として出荷する旨をお伝えしたところ、再度直接海外へ送る形を選ばれるようになり、また、本来支払わなくてもよい関税や税金が課せられなくなったようで、その後の配送手段は「全て直接海外へ送る形」となりました。
国よっては項目に関係なく関税や税金が課せられる
関税や税金をどういったものに課すのか?といった内容は、国毎に変わってくるため、項目に関係なく関税や税金が課せられる国ももちろん存在します。
また、内容品によっても課せられる税の内容は変わってきます。
そのため「贈物」のチェックが意味を為さない場合もありますが、国によってはお客が本来支払わなくてもよい関税や税金が課せられないためにも、とりあえず「贈物」にチェックを入れての海外出荷をおすすめします。
EMS利用でのおすすめサービス
EMSを利用するために必要な「インボイス作成」含め、「必要書類」を荷物に添付するための袋である「パウチ」の請求をオンライン上から行える「郵便局」が運営する「国際郵便マイページサービス」が全て無料で使えます。
(現在「パウチ」の請求は「郵便局」でのみ行えます)
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