海外へ直接出荷する商品(商材)は全て免税扱いになる

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海外へ直接出荷する商品(商材)は全て免税扱い

来年2020年の東京オリンピックに向け、日本政府が訪日外国人誘致のために行った政策の中の一つに、日本の消費税が免除される日本免税店(Japan. Tax-free Shop)制度」があります。
(正式名称・・・輸出物品販売場における輸出免税について)

免税(Tax-free)制度は、海外ではかなり一般的ですが、日本では空港内にあった程度で、ほとんど馴染みがなかったと思いますが、2014年頃に始まった日本の消費税免税制度により、今ではほとんどの方が免税制度を知っているまでになったと思います。

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海外へ直接出荷する場合の免税手続きや申請などは不要

訪日観光客向けの日本免税店(Japan. Tax-free Shop)になる場合には、免税店になるための申請や手続きが必要になるのですが、海外へ直接商品(商材)を出荷する場合であれば、特に手続きや申請などは必要ありません

日本の消費税は、日本国内で売買される際に課せられる税であり、海外へ送る商品(商材)日本を出て海外国へと届けられるため、そもそも消費税が加算されていない代金をお客へ請求する形になります。
(但し、転送会社などを通す場合など、一旦日本国内の別の箇所へ配送される場合は、消費税が課せられます)

免税告知は海外向け通販の販促にも使える

今現在の消費税8%の免税でも、高額な商品であればかなりお得な割引となりますが、この10月からの消費税10%の増税になれば、更に免税でのお買い物がお得に感じられるようになります。

そこで、海外向け通販を行う越境ECサイト上で免税告知を行う事は、集客や販売促進の手段の一つにも使えます

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免税として販売した商品(商材)に関わる全ての消費税も免税になる

通常日本国内で販売する商品(商材)に対しては、仕入れ値や決済手数料などにも消費税が課せられます。

ですが、免税として販売した商品(商材)に対しては、仕入れ値や決済手数料などへの消費税も全て免税扱いとなります。

この件は個人で処理を行う事はとても難しいので、税理士さんに頼る事をおすすめします。

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