2023年10月1日より新しく始まった「インボイス制度」について、オンラインショップ(ECサイト)でも販売先に一般消費者以外に事業者も含まれる可能性がある場合には、カゴ落ちリスクを避ける為にも「インボイス制度対応済み」の告知と併せて「インボイス対応書類の発行方法」の記載を行うべき理由についてご紹介です。
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「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは?
「インボイス制度」は、軽減税率導入後の複数税率に対応した、仕入税額控除の方式であり、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言い、取引の内容や消費税率や消費税額の記載をした請求書を発行・保存する制度で、適格請求書発行事業者になった企業・個人事業主に対して割り当てられる、専用の「登録番号(Tから始まる13桁の数字)」が記載されたインボイスに適した請求書であれば、仕入れ側(購入者側)は消費税の仕入税額控除を受ける事が出来ます。
「インボイス制度対応済み」の告知と「インボイス対応書類の発行方法」の記載を行うべき理由
上記の様に、販売元がインボイスに対応した請求書を発行出来れば、仕入れ側(購入者側)は消費税の仕入税額控除を受ける事が出来ますが、逆に仕入先(購入先)からインボイス対応書類を入手出来ない場合には、仕入れ側(購入者側)は仕入税額控除が出来ず、自社の税負担の増加に繋がる可能性が発生します。
また、登録番号の記載がされていない等、仕入先(購入先)がインボイス制度に対応しているかどうか判らない場合、一旦仕入れ側(購入者側)が税負担を行う計算で経理処理をしなければならない可能性も高く、経理処理そのものが煩雑になってしまいます。
そのため、仕入れ側(購入者側)としては、仕入先(購入先)に「インボイス制度対応済み」の告知と併せて、例えば「インボイス制度に対応した領収証の発行が可能」の様な「インボイス対応書類の発行方法」の記載があれば購入し易くなりますが、逆に無い場合には、大きなカゴ落ちリスクに繋がる可能性があり、既に適格請求書発行事業者登録を行っている事業者であれば、対応済み告知と発行方法の記載はすぐにでも行うべきと感じています。
「登録番号」から「適格請求書発行事業者」であるか確認出来ます
国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を利用する事で、その「登録番号」が現在も有効であり、確かな「適格請求書発行事業者」であるかの確認が可能です。
「カラーミーショップ」で通販ショップ側の対応例を確認する
ネットショップ作成サービス「カラーミーショップ」では、2023年9月29日より、購入者へ適格請求書の交付が可能となっており、随時更新される「インボイス制度への対応」を参考にする事で、通販ショップ側の対応例を確認出来ます!
【インボイス制度】ショップオーナーが購入者に対し発行する適格請求書について | カラーミーショップ
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